逮捕されるのがイヤなら、まず読め!

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LinuxをXboxで動かすことには、解釈によっては 法律的に問題のある可能性があります。
Xboxには、マイクロソフトが許可したゲームソフトしか 動作しない仕掛けがあります。 それは、違法コピー防止の仕掛けと回路を共有しています。 わが国の法律では、違法コピー防止の仕掛けを解除することは 場合によっては法に触れます。 今のところ、Linuxを動かすために、マイクロソフトが許可してない ソフトを動かせるようにXboxを改造すると、 同時に、違法コピー防止の仕掛けを解除することにもなります。理由は、この二つが回路を共有しているからです。
このように、副作用として違法コピーされたソフトも動いてしまう場合、素直に法律を解釈すれば合法ですが、警察が拡大解釈をすれば非合法です。

あなたがどうするかはあなた自身で決めてください。参考までに、われわれの方針と、関連する法律の条文を掲示します。




弊社の方針
  • 現行法の通常の解釈としては、結果的に違法コピーにも流用できる対策は合法。違法コピーにしか使えない対策は非合法。
  • 条文および立法の趣旨からして、XboxでLinuxを動かすことは合法だと考える。
  • しかし、デジタル技術関係においては、警察当局に恣意的な拡大解釈がありうるので、グレーゾーンには手を出さない。具体的には、次のような方針をとる:

    違法コピーに流用不可能な対策だけを紹介する

    それ以外は、紹介もしない。リンクも張らない。





マスコミ関係者へ:
マイクロソフト社は、Linuxというと本能的に反発するところがあるので、いろいろ騒ぐかもしれませんが、以上のような事情を理解し、公平な報道をお願いします。マイクロソフトが独占を維持したがるのは当然ですが、わが国には「独占維持法」はないです。

参考までに、本家サイトのほうには、「hacking」という単語がたくさん出てきますが、コンピュータ業界では、「hacking」とは、コンピュータ犯罪という意味のほかに、「賢いテクニック」「難関への挑戦」などというニュアンスがあります。Xbox Linux プロジェクトは、コンピュータ犯罪や違法コピーが目的なのではありません。賢いテクニックを駆使し、マイクロソフトが作った数々の難関に挑戦し、2万円そこそこのマシンを普通のPCとして使うという革命的なプロジェクトを成功させることが、われわれの目的です。
なお、以下において、記事中に使えそうなフレーズを列挙しますので、ご参考まで。当然、自由に使っていただいてかまいません。

「2万円でパソコンが買える」
「ソフトは無料」
「CDを入れてリセットするだけ」
「Xboxには、マイクロソフトが認定したソフトしか動かない仕掛けがある」
「違法コピー対策と同一の機構になっている」
「立法の趣旨からは合法のはずだが、条文はあいまい」
「法解釈によってはグレーゾーン」
「当事者たちは警察当局の拡大解釈を心配」





マイクロソフト社および司法当局へ:
われわれとしては、このプロジェクトの法律的側面に関し、いつでも話し合いに応じたいと考えております。いきなり逮捕、いきなり告訴などと野蛮なことをする前に、メールの一本ぐらい送ってもいいのではないでしょうか?
xbox@digitalinfra.co.jp までお気軽にどうぞ。





著作権法(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。


1.著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。


.....中略.....

20.技術的保護手段
電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第6項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第30条第1項第2号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作物の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。
21.権利管理情報
第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項から第4項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。
イ 著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報
ロ 著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報
ハ 他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報








著作権法(侵害とみなす行為)
第113条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
....中略....
3 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
1.権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
2.権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
3.前2号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為






著作権法(罰則)
第120条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
2.業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
3.営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者








不正競争防止法(定義)
第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
....中略....
10.営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
11.他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為








不正競争防止法(適用除外等)
第12条 第3条から第8条まで、第14条(第3号に係る部分を除く。)及び第15条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
....中略....
7.第2条第1項第10号及び第11号に掲げる不正競争技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる第2条第1項第10号及び第11号に規定する装置若しくはこれらの号に規定するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該プログラムを電気通信回線を通じて提供する行為






不正競争防止法(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1.不正の目的をもって第2条第1項第1号又は第13号に掲げる不正競争を行った者
2.商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(前号に掲げる者を除く。)
3.第9条、第10条又は第11条第1項の規定に違反した者